1994-11-09 第131回国会 衆議院 税制改革に関する特別委員会 第9号
ただ、個人所得者の、申告所得者以外にはそろっていない面もありますが、しかし、これはある面では、これからの国民総背番号という形で、国民年金なりまたはいろいろの政府の予算の施策に当然使われるということにおいての厚生省等の関係との、大蔵省との共同作業といいますか、そういうことが非常に大事なわけですが、私は、プライバシーを守るとか、いろいろそういう幾多のハードルがあるわけですが、ひとつそういう意味で、今から
ただ、個人所得者の、申告所得者以外にはそろっていない面もありますが、しかし、これはある面では、これからの国民総背番号という形で、国民年金なりまたはいろいろの政府の予算の施策に当然使われるということにおいての厚生省等の関係との、大蔵省との共同作業といいますか、そういうことが非常に大事なわけですが、私は、プライバシーを守るとか、いろいろそういう幾多のハードルがあるわけですが、ひとつそういう意味で、今から
中小企業や個人所得者に納税意欲が減退をしていくのは、消費税を含んで当然のことであるという状態が、法人税制の中に私は見ることができると思うのです。 大蔵から、私、ここのところはいただいた資料で、資本金十億以上の法人で法人税を払っていない法人というのは八百十八社ありましたね、おたくの資料。もしこの法人が他の同規模の企業並みに法人税を払ったとなると、一兆六千五百八十六億円にもなるわけであります。
○大島委員 事務当局にお伺いしたいのですが、国税、地方税合わせて九十何%の超々累課税率を課せられるような個人所得者というのは大体どのくらいあるか、わかりませんか。
現在、法人数、個人所得者数はどんどんふえていく。したがって、実調率もどんどん低下していく、申告納税に悪影響を及ぼす、あるいは会計検一査院に至っては、総定員法によって抑えられていますから、対象法人の八%程度しか検査できない。そういうことで、まず国税庁当局にお伺いしたいのですが、いま国税調査官が一年間大体どのくらい増差額を出しておるわけですか。
だから、法人税の増税ということはできないので、財政再建のためには個人所得者もがまんしてもらわなきゃならぬという、一つの理論的な構成が行われてきました。これは数字の上では、確かに法人税収というのは日本が多いんです。しかし、なぜかと言うと、法人の数がヨーロッパ諸国等に比べても非常に多いということを私、最近気がついたんです。
しかし、私は、全国の勤労者、要するに個人所得者、しかも非常に低い収入の皆さん方の意見として申し上げるのですが、減税をやらなかったために、ことしの七六年春闘によって賃上げが行われましたが、実質賃金は確保されていない、このことは御認識ですか。
○渡辺武君 まあ、少額貯蓄の場合はちょっと除くとしまして、先ほど東京都の資料ではっきり出ておりますけれども、とにかく個人所得者の税負担割合が、高額所得者ほど低くなっている、これは土地の分離も含めてですよ。その一つの原因としての利子と配当の問題ですけれども、これはつまり非常に不公正になっているだけじゃなくて、地方財政という点からしましてもかなりの減収になっている。
○渡辺武君 ちょっと大臣、私が申し上げているのは、つまり国の税制として、利子や配当の源泉分離という制度がある、これがあるために個人所得者についても逆累進になっているが、同時にそれが地方税にはね返って、そうして地方税収の減収という形になっている。
昨年ですか、例の個人所得者のみなし法人という制度がができたんですが、あの場合に、みなし法人の給与所得のような形でもって事業主報酬を払うわけですが、この事業主報酬の額の変更の届け出は、去年の十二月三十一日までに、ことしの分を変更するように届け出なければいかぬ。ただし、青色申告の届けは三月十五日でよろしいというふうなことで、アンバランスになっているわけですね。
やはりその基本になりますものとしまして、ずっと長い間制度として存続をしてきたものがありますし、またそれは、たとえば少額貯蓄の利子の非課税制度でございますとか、生命保険料の所得税の控除でございますとか、そういったいわば個人所得者についてのいろいろな配慮というものは、基本的にずっと続いてきておるわけでございます。
そうなりますと、つまり一種の児童手当特別税みたいなものを企業にも、また個人所得者にも課することになるかっこうになるわけでありますが、これについては企業だけに——また事実、企業もそう言っておりました、会社側も。
従いまして、個人所得者とのバランスの問題、配当課税の控除のあり方をどうするかという問題がなくして、単純にこれを下げればいいじゃないかということにはなかなか事務的に踏み切れない、これが所得課税における一つの問題でございます。
ところが、政府は、その面については問題のありかを承知しておりながら、特に中小法人と個人所得者との、あるいは個人事業者との不均衡という面にのみ眼を置いて、もし中小法人の税金が軽減するならば個人の事業者の負担と著しく不均衡になるということを理由にして、今回のこの軽減の問題を見送っております。われわれは、個人のほうも下げろと、こういうことを言っておるのである。
○安井(吉)委員 私の今のお話の申し上げ方から言いましても、全然要らないという意味で申し上げておるわけでは決してないので、千四百億をこえておりますが、実際はおそらく二千億近くもあるのではないかというようなことが考えられるわけでありますが、そういうようなものが中小法人と大法人とのバランスをくずしている、あるいはまた個人所得者とのバランスをくずしている、そういうところに問題があるわけです。
そこで、この際この制度に改正を加え、個人所得者との負担のバランス、非同族会社にこの特別課税がないこととのバランス等を考慮して、毎期の留保所得から一定の控除々行なった後の金額に対して税率を課することとして、中小法人の負担を軽減する反面、個人事業者との負担のバランスから高額の留保所得に対する税率を若干引き上げることとして、制度の合理化をはかっております。
そこで、この際この制度に改正を加え、個人所得者との負担のバランス、非同族会社にこの特別課税がないこととのバランス等を考慮いたしまして、毎期の留保所得から一定の控除を行なった後の金額に対して税率を課することとして中小法人の負担を軽減する反面、個人事業者との負担のバランスから、高額の留保所得に対する税率を若干引き上げることとして、制度の合理化をはかっております。
○奧村政府委員 ただいまのお尋ねは、おそらく個人所得者の場合のお尋ねと拝承いたします。もし法人でありますならば、法人企業体は、たとい山林といえども帳簿上の経理が非常に明確になっておりますから、これは別であります。
先ほどの委員会の中でも私は明らかにしたように、かりに法人税法を検討して、その税率の引き下げを一つ行おうといたしますれば、当然これが個人所得者への影響がありますから、税法というものは総体を考えて改正しなければならないのでありますが、昨年は法人税法が改正されたが、ことしは今度は所得税法という形で、非常にばらばらの面が見受けられるのでありまして、こういう点では、まず非常に私は遺憾だと存じております。
こういうことを考えてみますと、今度多少扶養控除の引き上げで、あるいはまた十万以下の税率の調整ということが出ておりますが、これでは実際の問題として、法人税と個人所得者に対する所得税との均衡が私はとれないのじゃないかというふうに思うのですね。
そういたしますると、納税対象にならない個人所得者というものを何人ぐらいとお考えになっておるのか、また、これらの納税対象にならない人人の個人消費支出の伸びをどの程度に見込んでおられるのか、この点をお聞きしたいと思います。
従って純益課税の方が、ことに個人所得者等については税金を納めるに非常に納得もいくし、納めよくなる。今のようにはっきりしない、どうしてこの税金を納めるのかということの迷いは私はたくなると思う。だからお聞きをしておるのでありますが、どうも当局の今の御説明では、私はなかなか納得はしきれない。流通税的の性格などというものがこの税金に加味されてよいとは考えませんし、またそういうことは考えられない。
ところが税務署としては、現在あなたの方に組まれておりまする予算にも明示されておりまする通り、所得税の納税実額においては、本年度は昨年の当初予算額に比べて二百何十億、これだけの実際の実額を零細所得者たち、個人所得者たちは所得税について加重された形になつておるので、いずれにしても個人々々が昨年よりもとにかく何がしかの増加した申告をしなければならぬという立場において、その税務署のお知らせ額なるものは、なかなか